08/09/2025
10月(地域によってはそれ以降)に最低賃金が大幅にアップされます。現在、最低賃金で従業員様を雇用されている事業所にとっては悩ましいところです。当事務所では、最低賃金にかかる従業員さまなど賃金アップは10月からではなく、9月中にアップすることをおすすめしています。それは、最低賃金の改定前に賃金アップを制度として行うことで、助成金(キャリアアップ助成金)の対象になる場合があるからです。
この度、従業員50人未満の中小企業の事業所様限定で、最低賃金改定にかかる相談を受け付けいたします。①最低賃金はどれくらいになるのか②助成金を受けられるのか③受けられる可能性のある助成金はいくらくらいか…など、なんでもご相談ください。まずは、メッセンジャーで簡単なご質問をお受けしたのち、メールにて回答させていただきます。メッセンジャー、メールでのご相談は何度でも無料です。ぜひ、この機会に社会保険労務士をご活用ください。(写真は令和7年度最低賃金の予定です)
社労士事務所 りわーでぃんぐ (兵庫県 西宮市)